食品表示法が加工食品に与える影響
4月1日に施行された食品表示法。
今まで「わかりにくい!」と悪評が高かった
食品衛生法・JAS法・健康増進法のうち
食品の表示に関するものが一元化され
この4月1日に「食品表示法」となりました。
新しい表示ルールに対応するには猶予期間が設けられているので
「明日から!」必要というわけではなく、
まだルール設定中の部分もあるようですが
実質的な変更内容にはかなり留意しておく必要がありそうです。
栄養成分表示の義務化はよくしられたことで
事業者側の心配事といえば、栄養成分の把握と
パッケージ内での表示スペースのことでしょう。
影響を早期に考えておいたほうがよいのは
たとえば「製造所」の明記。
製造場所が1か所の場合は必ず記載とのこと。
今までのように記号による表示ではなくなるわけです。
「作っている人は誰?」が明確に消費者だけでなく
競合企業など関係者にも伝わるようになります。
また原材料名の表示に関しては、
原材料→添加物の記載順で、それぞれ多い順に記載となります。
これで何が変わるかというと、いわゆる「添加物」の存在が
今までよりも目立ちやすくなること。
添加物には食品の品質保持や機能性として必要なものもあるのですが
「無添加」という言葉を記載したい事業者様が多いように
消費者には「できるだけ少ないほうが良い」というイメージがあるのも事実。
他機能性の表示など重要な変更点がいくつもあります。
消費者庁ができてから消費者保護の観点から表示まわりは変化が激しくなっており、
キャッチアップしておかないと開けたい販路も開かない…ということに。
猶予期間は「変更内容をふまえた商品ブラッシュアップ準備期間」と
捉えたほうがよい、というのが弊社のスタンスです。
鹿児島でのお問い合わせやご相談も徐々に増えています。
在庫の行方を見ながら、
いつ、どのように、ロスなく効果的に切り替えるかを
商品単品ではなく事業マターとして検討するようにしています。