4年ぶりのお花見と春の新商品3.27&4.3w
1:新商品「カゴッシーニ」発売です
2:ステマの法規制~広告主を行政処分
3:日々雑感~2023のお花見
1:新商品「カゴッシーニ」発売です
『KAGOSSINI(カゴッシーニ)』というこの商品のパッケージデザインを担当させていただきました。
これはイタリア料理のグリッシーニに着想を得たカリっと香ばしいさつまいものスナックで、本坊商店様の新商品となります。
種類・食品卸売業を営む本坊商店さんなので、
✔お酒のおつまみに
✔グリッシーニのように生ハムを巻いて
✔ディップを付けて
といったお召し上がり方をイメージしています。
片面にはさつまいもや西郷さん、桜島など鹿児島的アイコンのイラストをあしらい、観光客の方の鹿児島旅行トークに彩りを添えたいなという想いも込めたお土産です。
県外向け商品のご依頼をいただくことが多い弊社ですが、本商品は地元鹿児島での販売が中心です。山形屋さんの地下お酒売場や城山ホテルさん売店などから販売を開始していますのでぜひお試しください。
2:2:ステマの法規制~広告主を行政処分
「ステマ」は「ステルスマーケティング」、広告であるにも関わらずそれを隠して宣伝すること。その法規制が今年2023年10月1日施行に向け運用方法が公表されました。
たとえば、企業Aから謝礼等をもらってインフルエンサーBが自分のYouTubeチャンネルで「Aの商品いい!すごい!」と宣伝するときに、「広告・宣伝・PR」といった表示を、周りの文字と同じような大きさ・読みやすさで表示することが求められます。
ですが「広告」等の表示無しで、さもインフルエンサーBが自分の感想のように「Aの商品いい!」というと、それはステマとなり、景品表示法の不当表示に当たり禁止事項になる、ということです。
テレビ・新聞よりも広告かそうでないかがわかりにくいのがwebやSNS、そのあたりを規制し消費者保護を図ることが目的で、他には不正レビュー、やらせレビューもその対象となります。
発覚時の行政処分はメディアやインフルエンサーなど媒体側ではなく、費用を払って依頼した広告主側に対して発効されます。
SNSではつい忘れがちですが、(規模を問わず)インフルエンサー活用時は運用方法のルール化等が必要になりそうです。
3:日々雑感~2023のお花見
今年はお花見をされましたか?私は2019年春以降となる久々のお花見を楽しみました。
弊社事務所前の共研公園や近くの甲突川沿いでも、今年はひときわお花見客の数が多かったように思います。
お花見弁当等お花見ニーズに関わる商品・サービスを行う会社の方々からも「今年は大忙し、コロナ前より忙しい」という声。
弊社が定例的に実施しているアンケート調査のデータからも、人々の「気分」がこの3月を気に大きく変わってきた様子が確認できています。買い物・売場動向も変わっていきそうです。
「今年のお花見」は消費・行動の気分として、コロナ禍後の大きな区切りになっているようです。